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れ同表の中欄及び下欄に掲げるものであること。ただし、引船灯及び船尾灯を掲げることとされる場合における当該船尾灯の上甲板上の高さについては、この限りでない。

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(2) 3個の船灯を掲げることとされる場合にあっては、各船灯の間隔は、等しいものであること。
(3) 第2項第3号ただし書の規定により、前部マスト灯又は後部マスト灯より上方に設置することができることとされた1個の白灯及び2個の紅灯又は3個の紅灯を設置する位置は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものであること。
(a) 後部マスト灯より上方であること。
(b) 前部マスト灯より上方であり、かつ、後部マスト灯より下方であって、船の中心線との水平距離が2メートル以上であること。
7. 操船信号灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 船の中心線上であること。
(2) 後部マスト灯を設置する船舶にあっては、高さは、次に掲げるもののいずれかであること。
(a) 後部マスト灯より2メートル以上上方
(b) 後部マスト灯より2メートル以上下方で、かつ、できる限り前部マスト灯より2メートル以上上方
(3) 後部マスト灯を設置しない船舶にあっては、前部マスト灯より2メートル以上上方又は下方であること。

 

(関連規則)
設備規程第146条の5関係(船舶検査心得)
146.5.0
(1) 船灯の位置は、その光源の中心を基準として決定すること。
(2) 上甲板上の高さは、当該船灯を通る垂直線の下方の上甲板から測るものとする。
(3) 上甲板のない船舶にあっては、本条の規定の適用にあたっては「上甲板」とあるのは「げん縁」と読み替えるものとする。
(4) 通常は、船体に固定しておかずに必要の都度掲揚することを認められている可搬式の船

 

 

 

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